登録後の品質管理


生産・加工業者の団体によるチェック

生産・加工業者の団体は、生産工程管理業務規程に基づき、その構成員である生産・加業者が、明細書(その産品が満たすべき品質の基準)に適合した生産を行うよう必要な指導・検査等を実施する必要があります。また、年に1回以上、指導・検査等の実績報告書を農林水産大臣に提出する必要があります。

確認の方法・頻度・体制等は、産品の特性や満たすべき品質の基準に応じ、生産者団体が決定することができます。また、指導・検査等を外部機関に委託することも可能です。


農林水産大臣によるチェック

農林水産大臣は、は生産行程管理業務が適切に行われているか、定期的にチェックを行います。



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