産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字とは?


地域団体商標は、登録できる商標に制限があります。登録が認められる商標は、下記のものに限られます。

① 地域名称+普通名称
② 地域名所+慣用名称
③ 地域名称+普通・慣用名称+産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字

ここで問題となるのが、「産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字」とは具体的にどのようなものかということです。下記に具体例を列挙しています。また、認められないものの例も列挙しています。

【産地に付される文字の例】
「本場」「特産」「名産」

【提供の場所に付される文字の例】
「本場」

【商品等を表示する際に付される文字として認められないものの例】
「特選」「元祖」「本家」「特級」「高級」

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