地域団体商標は、登録できる商標に制限があります。登録が認められる商標は、下記のものに限られます。
- 地域名称+普通名称
- 地域名所+慣用名称
- 地域名称+普通・慣用名称
+産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字
ここで問題となるのが、「産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字」とは具体的にどのようなものかということです。下記に具体例を列挙しています。また、認められないものの例も列挙しています。
- 【産地に付される文字の例】
- 「本場」「特産」「名産」
- 【提供の場所に付される文字の例】
- 「本場」
- 【商品等を表示する際に付される文字として認められないものの例】
- 「特選」「元祖」「本家」「特級」「高級」