地域団体商標の主体的要件


地域団体商標は、誰でも出願できるわけではありません。

商標法7条の2には「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、」との記載があります。

(1)事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合
法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。

(2)商工会、商工会議所等
平成26年改正により、商工会や商工会議所も出願人として認められるようになりました。

(3)これらに相当する外国の法人

上記に該当する団体は、地域団体商標の出願人となることができます。一方で、個人や地方公共団体、株式会社などは、地域団体商標の出願人にはなれません。地域団体商標の出願人としての条件を満たさない者による出願の場合は、商標法7条の2第1項柱書に該当する旨の拒絶理由が通知されます。

ページの上部へ