きわめて簡単、かつ、ありふれた標章のみの商標とは?
きわめて簡単、かつ、ありふれた標章のみの商標は、商標登録することができません。例えば、下記に該当するものは、きわめて簡単、かつ、ありふれた標章のみの商標とみなされて、登録が認められません。
(1)数字
原則として、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当します。
(2)ローマ字
- ローマ字の1字又は2字からなるもの。
- ローマ字の2字を「-」で連結したもの。
- ローマ字の1字又は2字に「Co.」「Ltd.」「K.K.」を付したもの。
(3)仮名文字
- 仮名文字1字からなるもの。
- 仮名文字のうち、ローマ字の1字の音を表示したものと認識されるもの。
- 仮名文字のうち、1桁又は2桁の数字から生ずる音を表示したものと認識さ れるもの。
(4)図形
- 1本の直線
- 波線
- 輪郭として一般的に用いられる△、□、○、◇
(5)立体的形状
- 球の立体的形状
- 立方体の立体的形状
- 直方体の立体的形状
- 円柱の立体的形状
- 三角柱等の立体的形状