きわめて簡単、かつ、ありふれた標章のみの商標(3条1項5号)


きわめて簡単、かつ、ありふれた標章のみの商標とは?

きわめて簡単、かつ、ありふれた標章のみの商標は、商標登録することができません。例えば、下記に該当するものは、きわめて簡単、かつ、ありふれた標章のみの商標とみなされて、登録が認められません。

(1)数字
原則として、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当します。

(2)ローマ字
・ローマ字の1字又は2字からなるもの。
・ローマ字の2字を「-」で連結したもの。
・ローマ字の1字又は2字に「Co.」「Ltd.」「K.K.」を付したもの。

(3)仮名文字
・仮名文字1字からなるもの。
・仮名文字のうち、ローマ字の1字の音を表示したものと認識されるもの。
・仮名文字のうち、1桁又は2桁の数字から生ずる音を表示したものと認識さ れるもの。

(4)図形
・1本の直線
・波線
・輪郭として一般的に用いられる△、□、○、◇

(5)立体的形状
・球の立体的形状
・立方体の立体的形状
・直方体の立体的形状
・円柱の立体的形状
・三角柱等の立体的形状


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