記述的標章とは?
記述的標章のみの商標は、商標登録することができません。記述的標章とは、商品「りんご」に「青森の美味しいりんご」、商品「チョコレート」に「ミルクチョコレート」など、商品の産地や品質又は役務の提供場所や質などを、記述的に記載している標章のことをいいます。
音の商標(記述的商標の具体例)
- 商品「炭酸飲料」について「シュワシュワ」という泡のはじける音
- 商品「目覚まし時計」について「ピピピ・・・」というアラーム音
色彩のみからなる商標(記述的商標の具体例)
- 商品の性質上、自然発生的な色彩
- 商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な色彩
- その市場において商品の魅力の向上に通常使用される色彩
- その市場において商品に通常使用されてはいないが、使用され得る色彩
- 色模様や背景色として使用され得る色彩
