審査内容について


審査については、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」13条(登録の拒否)に規定されています。

例えば、他人の登録商標の同一又は類似の商標について、その指定商品と同一又は類似の場合は、地理的表示としての登録を受けることができません(13条1項4号ロ)。ただし、その申請団体がその商標登録に係る商標権者である場合は、登録が認められます(同条2項1号)。

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