分割

商標登録出願の分割


商標登録出願人は、二以上の指定商品・指定役務を有する商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願にすることができます。 商標登録出願の分割ができる時期は、出願が審査、審判、再審、商標登録出願についての拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している期間です。新たな商標登録出願は、もとの出願の時にしたものとみなされます。

商標権の分割移転


二以上の指定商品・指定役務を有する商標権は、指定商品・指定役務ごとに分割して移転することができます。

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