地域団体商標の周知性レベル


商標法7条の2の規定には、「その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは」との記載があります。

これは、地域団体商標の登録の条件として、商標の周知性が求められていることを意味します。地域団体商標の登録を受けるためには、その商標が構成員の業務に係る商品・役務を表示するものとして「需要者の間に広く認識」されていなければなりません。

Q.どの程度「広く認識」されていればいいのでしょうか?

A.隣接都道府県の需要者に知られていることが必要です。

地域団体商標の周知性は、商標法3条2項における周知性に比べて、基準が緩くなっています。3条2項の周知性が全国レベルであるのに対して、地域団体商標における周知性は、隣接都道府県レベルで足りるとされています。

隣接都道府県とは、例えば、大阪府の場合は、奈良県、京都府、兵庫県が該当します。また、愛知県の場合は、静岡県、岐阜県、長野県が該当します。その商標が使用された商品が、隣接都道府県に流通していて、有名になっているなどの事情がある場合は、7条の2に規定の「需要者の間に広く認識」と認められます。

出願人は、「需要者の間に広く認識」されているとの証拠として、出荷等の統計資料や、出荷伝票、売上伝票、パンフレット、ポスター、新聞雑誌記事、ネット記事、ネットの口コミ、広報活動実施の写真、アンケート調査の結果などを提出します。

証拠として提出した資料では、「需要者の間に広く認識」されていると認められない場合は、周知性についての証拠書類の不備による拒絶理由が通知されます。

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