立体商標


立体商標とは、立体的形状または立体的形状と平面標章との結合により構成される商標のことをいいます。例えば、「カーネルサンダースの人形」や「ぺこちゃんの人形」などが立体商標の有名な例です。

立体的形状についての商標登録出願に際しては、願書に立体商標である旨を記載する必要があります。また、一又は異なる二以上の方向から表示した図・写真を記載します。願書に立体商標である旨の記載がなかった場合は、原則として平面商標として取り扱われます。一方、立体商標である旨の表示があったとしても、商標記載欄への記載が立体商標としての商標の構成及び態様を特定しうるものと認められない時は、3条1項柱書違反として拒絶されます。

ただし、立体的形状であっても、その商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標や(3条1項3号)、その商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる場合は、登録を受けることができません(4条1項18号)。

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