商標権の消滅


商標権は、存続期間の満了、商標権の放棄、無効審決・取消審決の確定、取消決定の確定、相続人不存在、登録料不納により消滅します。

商標権者は、商標権を放棄する際には、専用使用権者、通常使用権者、質権者、の承諾を得る必要があります。放棄による消滅は、商標原簿に登録された時から効果が発生します。

無効審判により登録が無効になった場合は、初めからなかったものとみなされます。 不使用取消審判により登録が取消になった場合は、審判請求の日に消滅したものとみなされます。 不正使用取消審判により登録が取消となった場合は、審決確定後に消滅します。

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