商標権の回復


更新の申請は、更新期間内にする必要があります。
・更新期間(存続期間の満了前6ヶ月から満了日まで)
・割増更新料を支払って更新できる期間(更新期間の経過後6ヶ月以内)

更新期間内に更新ができなかった場合は、存続期間の満了時に遡って消滅したものとみなされます。
ただし、更新期間内に更新ができなかったことについて正当な理由がある場合は、
その理由がなくなった日から2ヶ月以内で、更新期間の経過後6ヶ月以内に更新申請をすれば、
商標権が回復します。この場合、割増更新料がかかります。

回復の期間


回復のための更新の申請期間は、更新できなかった理由がなくなつた日から2ヶ月以内で、
更新期間の経過後6ヶ月以内です。これ以降は、更新の機会はありません。


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