ありふれた氏または名称のみの商標(3条1項4号)


ありふれた氏または名称のみの商標とは?

ありふれた氏または名称のみの商標は、商標登録することができません。ありふれた氏または名称かどうかの判断基準は難しいですが、原則として、同種の氏又は名称が多数存在するかどうかが基準となります。

また、ありふれた氏に「商号や屋号に慣用的に付される文字」や「会社等の種類名」が結合したものは、原則として「ありふれた名称」に該当し、登録を受けることができません。


商号や屋号に慣用的に付される文字

「商店」「商会」「屋」「家」「社」「堂」「舎」「洋行」「協会」「研究所」「製作所」「会」「研究会」など


会社等の種類名

「株式会社」「有限会社」「相互会社」「一般社団法人」「K.K.」「Co.」「Co., Ltd.」「Ltd.」など


元のページに戻る。

ページの上部へ